海洋散骨のガイドライン

令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より


*このガイドラインは人のお遺骨を散骨する場合ですが、弊社のペット海洋散骨においてもこのガイドライン通りの取り扱いを行っております。人もペットも同じであり、特に海洋散骨においては自然環境、海洋上のルール、宗教上の注意点などを考慮し執り行う必要があります。お問い合わせや相談などありましたら、Haven hillにお問い合わせ戴けましたら幸いです。また弊社ホームページもお時間があればご覧ください。

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散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)

1 目的

本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適

切に行われることを目的とする。

2 定義

本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。

(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定す

る埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為

(2) 散骨事業者 業として散骨を行う者

(3) 散骨関係団体 散骨事業者を会員とする団体

3 散骨事業者に関する事項

(1) 法令等の遵守

散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法

律第 48 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭

和 45 年法律第 137 号)、海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)、民法(明治 29 年法

律第 89 号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。

(2) 散骨を行う場所

散骨は、次のような場所で行うこと。

① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)

② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を

踏まえ適切な距離を設定する。)

(3) 焼骨の形状

焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。

(4) 関係者への配慮

散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の

関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。

(5) 自然環境への配慮

散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、プラスチック、ビニール等を原材料とする

副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為は行わないこと。

(6) 利用者との契約等

① 約款の整備

散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表す

るとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。

② 利用者の契約内容の選択散骨事業者は、約款に定める方法により、利用者の契約内容に関する選択に応じる

こと。

③ 契約の締結

・ 契約内容の説明

散骨事業者は、契約の締結に当たっては、必要な教育訓練を受けた職員にあらか

じめ適切な説明を行わせ、利用者の十分な理解を得ること。

・ 契約の方法

散骨に係る契約の方法は、文書によること。

・ 費用に関する明細書

散骨事業者は、契約の締結に当たっては、費用に関する明細書を契約書に添付す

ること。

④ 契約の解約

散骨事業者は、約款に定めるところにより、利用者の解約の申し出に応じること。

⑤ 散骨証明書の作成、交付

散骨事業者は、散骨を行った後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を作成し、

利用者に交付すること。

(7) 安全の確保

散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、次のような措置を講ずるなど、参列者の安

全に十分に配慮すること。

① 陸上の場合 歩道、安全柵等、必要な施設の設置等

② 海洋の場合 必要な教育訓練を受けた従事者及び補助者の配置、ライフジャケッ

ト等の安全装具の確保等

(8) 散骨の実施状況の公表

散骨事業者は、自らの散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取

りまとめ、自社のホームページ等で公表すること。

公表あるいは事業の紹介、PR においては、亡くなった人を含め、個人情報の取り扱

いには十分に配慮すること。

4 散骨関係団体に関する事項

(1) 散骨関係団体の役割

散骨関係団体は、会員事業者やその職員に対する研修会の開催等、散骨が適切に行わ

れるための取組みに努めること。

(2) 散骨の実施状況の公表

散骨関係団体は、会員の散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに

取りまとめ、自団体のホームページ等で公表すること。また地方公共団体の求めがあれ

ば提出すること。

ミミ&ミーク

安息の地haven hillに眠る

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